弊社発行教材の二次利用に関するお問い合わせについて

  • HOME
  • 弊社発行教材の二次利用に関するお問い合わせについて

弊社で発行している教材の二次利用に関しましては,以下の記載事項をご確認の上,お問い合わせいただきますようお願いいたします。

【写真,イラスト,図版などを素材として利用する場合】

  • 教材に使用されている写真,イラスト,図版などの著作物の多くは,「原著作権者」および「所有者(所蔵者)」の許諾が必要なものでございます。その場合,弊社では許諾いたしかねます。
  • 弊社が発行する教材内で登場するキャラクターはすべて、弊社が権利を有する著作物です。これらは学校教材としての目的をもって使用しており,その目的以外の使用を認めておりません。
  • 弊社では,権利者への許諾申請の代行および取次ぎは行っておりません。
    また,権利者の連絡先をお知らせすることもできません。
  • 写真の提供元が写真の貸出業務を行っている写真エージェンシーなどであり,お知らせすることが可能な場合であっても,現在学校で使用されている教材に掲載されている写真のみに限らせていただきます。

【文学作品等の題材文を利用する場合】

  • 教材に使用されている題材文(文章著作物)につきましては,作品の発行元である「出版社」および「原著作権者」への許諾申請が必要です。弊社では許諾いたしかねます。
  • 弊社のオリジナル文章の場合のみ,許諾の判断をさせていただきます。

【ご申請いただいても許諾できない事例】

  • 弊社発行教材からの二次利用の件数が多く,不適切と判断される場合。
  • 弊社発行教材の利用者が競合する,別教材への二次利用の場合。

【教育機関における複製等(著作権法35条)について】

  • 弊社発行教材につきましては,著作権法第35条の但し書きに相当しますので,弊社の許諾が必要になります。

【試験問題としての複製等(著作権法36条)について】

  • 弊社の著作物が使用されている入試問題等を複製して配布したり,入試問題集などを作成する場合は,弊社の許諾が必要になります。

【その他】

著作物の使用許諾申請の前に,以下のサイトをご参照ください。
文化庁「許諾を得ずに著作物を利用できる場合」

上記の事項をご確認の上,弊社の許諾が必要なものにつきましては,以下のお問い合わせフォームから連絡先とお問い合わせ内容をお知らせください。 お問い合わせ内容を確認後,折り返し,担当者よりご連絡させていただきます。

著作物の二次利用について